昨日へ     2006年11月02日   明日へ

今日は、教職員組合と教育事務所との交渉の日でした。

僕は、組合の役員ではないのですが、参加しました。実のところ、とても久しぶりです。交渉参加の組合員が集まって、打ち合わせ。僕は、教職員評価制度についての問題点など話しました。

さて、交渉です。基本的に、組合役員が進めるのを静かに見守る感じでいました。しかしながら、教職員評価制度についての話し合いでは、発言しました。評定を本人開示することを巡っての話し合いになっていたので、苦情処理委員会について聞きました。苦情とは、受け入れがたい評定への不服です。この不服を検討する委員会は、県立学校の場合は、教育委員会の委員長レベルによるものとされていて、僕はずっと疑問なんです。これは、不公正。弁護の余地なし。すなわち苦情を聞いて検討する人たちじゃない。まるで、裁判官と検事の兼務のようです。僕は、市町村教委での同委員会について質問しました。すると、どの市町村でも作っているとのこと。意外でした。けれども、この構成には疑惑を感じます。要調査と思いました。また、苦情の届け出ですが、「10日以内」とあるのでいつからか聞きました。事務所長は「評価基準日から」とのことでした。それは「3月1日」を意味します。しかし、評定される教職員にその評定が知らされる日ははっきりしません。すなわち、「評定を知る日」が「3月1日」とは限らなけれど茂、苦情を聞く猶予は「3月10日まで」ということなのです。僕は、土曜日曜が入った場合を訪ねました。今年度は、3月3日が土曜日で4日が日曜日です。10日も土曜日です。評定を受け取って、それへの不服を即座に決めることを余儀なくされる・すぐでないと受けつけない制度とは、そもそも「苦情処理」などではありません。僕からの質問への不明確な回答は、あらためてお答えいただきたいと思っています。

最後に、僕への処分について聞きました。町教委からの「処分してほしい」という内申がない限り県教委が越権して処分することはないと、県教委のNさんがおっしゃっていましたが、それでよいですねとの確認。「一応法律上は」という回答。僕は、その回答の不明瞭さを指摘しましたが、「では、その通りなのだと受け取ります」と言ったところ、返答はなかったのでした。僕は、小学校教員の仕事を続けていきたいです。納得のいかない免職などの処分は絶対に受け入れられません。ほんっとに、真剣なんですよっ。

家に帰り、ふぅ〜って思ってたら、電話が入り、いやはやびっくり。衆議院教育基本法改悪の特別委員会が、仙台で公聴会を開くというのです。8日であることは分かったものの、時間と場所が分かりません。あちこちに聞きつつ、場所・時間が分からないままに「地方公聴会に駆けつけましょう!」というちらしを作りました。いやはや、今日も深夜まで。ここのところ、睡眠時間がとても少なくて、我ながらヤバイと感じています。

写真は、今日の教室での1枚。あやとりを楽しむ1年生です。

昨日へ        明日へ

はじめのページを新しく開く